デリヘル開業届出手続


 デリヘル(デリバリーヘルス)は、風営法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)の規制を受ける『無店舗型性風俗関連特殊営業』とされる営業ですが、一般の方が自宅やマンション等の一室で開業することも可能です。

但し、仮に無届けで行えば6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象となり、厳しい罰則があります。
もしデリヘルの営業を行うのであれば、必ず警察署に届出手続をし、届出確認書を取得しなければなりません。

  手続きには様々な書類、図面等が必要になります。当事務所では一括して手続き代行を行うことが可能ですので、ご相談ください。

*但し、誠に恐れ入りますが、店舗型性風俗関連特殊営業(ソープランド、店舗型ファッションヘルス等)は現在お受けしておりません。

 


デリヘル営業の開始届


 デリヘルの営業を始める際には、公安委員会(窓口は管轄警察署)に『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届』を提出しますが、届出は営業を開始しようとする日の10日前までに行う必要があります。

 

 デリヘル営業において場所的な規制はありませんが、事務所や待機所が賃貸等であれば建物所有者の書面による使用承諾が必要になりますのでご注意ください。

よくご相談を頂くケースで、使用承諾を取ることができず、断念される方もいらっしゃいます。


デリヘル営業開始届出の手続きに必要な書類


①届出書類

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

営業の方法

 

②法人の場合に必要な添付書類

登記事項証明書

定款の写し

 

 

③申請者・役員において必要な添付書類

住民票(本籍記載のもの)

 

④事務所、待機所についての添付書類

平面図

周辺図

賃貸借契約書

使用承諾書

 


料金


①公安委員会(警察署)打合、提出まで全て込み

¥80,000~

・申請手数料(¥3,400)、その他実費等は別途になります。

 

②書類作成のみ(測量・図面作成含む)

¥60,000~

 

前金制にてお願い致しております。

 

反社会的勢力に対する基本方針

当事務所は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と密接に連携し、毅然とした態度で対応することとしています。


対応エリアは茨城県全域


那珂市・東海村・ひたちなか市・水戸市・大洗町・石岡市・小美玉市・鉾田市・行方市・鹿島市・潮来市・神栖市・笠間市・茨城町・桜川市・筑西市・結城市・古河市・八千代町・下妻市・境町・五霞町・取手市・常総市・坂東市・つくば市・土浦市・かすみがうら市・龍ヶ崎市・牛久市・取手市・坂東市・守谷市・つくばみらい市・利根町・河内町・稲敷市・阿見町・美浦村 等 茨城県の各地対応致します。

(但し、半径50キロを超える場合は交通費実費にてお願い致します。)