建築士事務所の登録、更新


■「登録」

建築士が(建築士を使用している者も含む)が、他人の求めに応じて、報酬を得て、設計等を行うことを業とする場合は、建築士法第23条第1項の定めるところにより、「建築士事務所の登録」を受けなければなりません。

 

ここで言う「設計等」とは以下になります。

①建築物の設計
②建築物の工事管理
③建築工事契約に関する事務

④建築工事の指揮監督
⑤建築物に関する調査又は鑑定
⑥建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

 

建築士事務所の登録には「専任の管理建築士」を設置しなければなりません。

「管理建築士」の資格を得るためには、建築士の資格取得後、設計・工事監理及び政令で定められている業務に実務経験が3年以上必要とあります。

その後、「管理建築士講習」の課程を受講し、「管理建築士講習終了証の取得」をすることが必要です。

(実務経験年数は設計事務所登録の事務所で経験し、証明が必要です。)

 

 

■「更新」

建築士事務所の登録の有効期間は5年間です。

よって建設業の許認可同様に、建築士事務所の登録の更新も5年に1回の更新手続きが必要となります。

更新申請の受付期間は、5年間の有効期間が満了する日の2カ月前から30日前までとなっています。

 

■「事業報告」

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けられています。

事業年度が修了した後3カ月以内に『建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書』を提出する必要があります。

 

 

当事務所はお客様に代わり建築士事務所の登録、更新、変更手続きを代行いたします。

 

設計事務所様には私が社会人になったころから、打ち合わせで数限りなく出入りさせていただきました。業界も知っています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 

申請時の必要書類です。(参考) 

1.申請書類
① 登録申請書 
② 前登録通知書(申請書副本)の写し(新規の場合は不要)
③ 業務概要書(新規の場合は不要)
④ 所属建築士名簿
⑤ 略歴書(登録申請者及び管理建築士)
⑥ 誓約書
⑦ 定款の写し(法人のみ)

2.確認書類  
① 登記事項証明書(履歴事項全部証明書 法人のみ)  
② 開設者の確認を証する書類(運転免許証、住民票等 個人のみ)
③ 管理建築士の専任を証する書類(更新の場合は不要) (注)
④ 建築士免許証又は免許証明書の写し(更新の場合は不要)
⑤ 管理建築士講習会修了証(写し)
  
(注)次のうちいずれか一つを提出
(1)建築士に前歴がある場合
a.前の勤務先の退職証明書
b.雇用保険受給資格者証の写し
c.その他の専任を証明する書類
(2)その他の場合(以前から現在の勤務先である場合、自営等)
a.社会保険被保険者証の写し(国民健康保険は除く。店舗が複数ある場合は、別途勤務地の確認ができる書類も添付)
b.所得証明書及び源泉徴収票の写し(直近年度のもので年度を合わせる)
c.確定申告書控えの写し(税務署の受付印のあるもの)
d.その他の専任を証明する書類


 
■ 料金(概算価格です。別途お見積もりを致します。)   
建築士事務所登録申請(新規)   ¥60,000~
建築士事務所登録申請(更新)   ¥40,000~
建築士事務所登録事項変更届   ¥30,000~
消費税、証紙等の手数料は別途申し受けます。

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