下水道工事事業者が各市町村内の排水設備の新設等の設計および工事を行う場合は、「指定排水設備工事店」の指定を受けなければなりません。
指定を受けようとする人は、申請が必要となります。
各市町村が管理する下水道を利用して工事を行う場合は自治体の下水道が壊されず、また衛生環境等の悪化に至らないよう、予め認められた業者以外は施工はできません。この業者のことを排水設備指定工事業者といいます。
仮に建設業の許可があっても排水設備指定工事業者の指定を受けていなければなりません。
尚、排水設備指定工事店指定には有効期間があり、最長5年となります。ご注意ください。
次に掲げる要件を備えている人
*法人格でなくても申請は可能です。
*本項目は阿見町の場合を参考としています。各申請自治体により多少違いがあります。
排水設備工事責任技術者とは
排水設備工事責任技術者は各都道府県ごとに登録制度があり、現状では「茨城県の排水設備工事責任技術者」と「千葉県の排水設備工事責任技術者」は別扱いにて、例えば千葉県の技術者登録で茨城県内自治体での排水設備工事店の申請はできません。
よって排水設備工事店の指定を受けるにはその自治体のある都道府県の資格試験に合格、登録しなければならないので注意が必要です。
但し、他の都道府県の登録者であれば登録できるとする都道府県もあります。
なお、排水設備工事責任技術者は各営業所に「専属」することが必要ですので、原則として営業所の掛け持ちはできません。
各自治体により異なりますが、おおよそ以下の内容になります。
指定排水設備工事店指定(継続)申請書
当事務所では以下のお手伝いを差し上げます。(フルカバーです)
1.排水設備指定工事店の指定申請書等の作成
提出に必要な書類一式を作成します。
2.申請に添付する各種書類の取得
登記簿謄本、住民票等必要な添付書類を取得します。
3.申請書を役所に提出。
お客様にやって頂くことは・・・
①定款、所有する機械器具の内容等、他情報を提供いただきます。
②当事務所が用意する書類への署名および捺印
のみです。
但し「排水設備工事責任技術者」がいらっしゃることが条件です。
排水設備指定工事店 新規 指定申請の場合
(阿見町、美浦村、土浦市、つくば市等近隣)
①~③の合計金額となります。
①当事務所報酬 45,000円〜
②申請手数料 指定工事店指定証交付手数3,000円
指定工事店標証板交付手数料9,000円(新規・再発行時のみ)
阿見町の場合。各自治体により異なります。
③登記簿謄本、住民票等の取得費用 実費
更新の場合はお安くなります。各種変更届出に関してもご相談ください。
茨城県 水戸市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ヶ崎市 牛久市 つくば市 取手市 常総市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 那珂市 筑西市 鉾田市 行方市 稲敷市 つくばみらい市 小美玉市 阿見町 美浦村 河内町 利根町等 茨城県をサポートします。お気軽にご連絡ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から