指定排水設備工事店、排水設備指定工事店(排水設備指定事業者)の申請


下水道工事事業者が各市町村内の排水設備の新設等の設計および工事を行う場合は、「指定排水設備工事店」の指定を受けなければなりません。

指定を受けようとする人は、申請が必要となります。

 

各市町村が管理する下水道を利用して工事を行う場合は自治体の下水道が壊されず、また衛生環境等の悪化に至らないよう、予め認められた業者以外は施工はできません。この業者のことを排水設備指定工事業者といいます。

仮に建設業の許可があっても排水設備指定工事業者の指定を受けていなければなりません。

 

尚、排水設備指定工事店指定には有効期間があり、最長5年となります。ご注意ください。

 

 

 

 


指定を受けるための要件


次に掲げる要件を備えている人

  1. 排水設備工事責任技術者を各営業所に専属させていること。
  2. 個人事業主または法人の代表者が成年被後見人,被保佐人または被補助人でないこと。
  3. 個人事業主または法人の代表者が禁固以上の刑に処せられていないこと。
  4. 指定工事店の指定を取り消された日から1年を経過していること。
  5. 県内に本社または営業所を有し,かつ,相当の営業用資産及び信用を有すること。
  6. 破産手続開始の決定を受けていないこと。
  7. 水道法に基づき指定された指定工事店であること。              (申請先自治体の指定給水装置工事事業者であること。) 

*法人格でなくても申請は可能です。

*本項目は阿見町の場合を参考としています。各申請自治体により多少違いがあります。

 

排水設備工事責任技術者とは

排水設備工事責任技術者は各都道府県ごとに登録制度があり、現状では「茨城県の排水設備工事責任技術者」と「千葉県の排水設備工事責任技術者」は別扱いにて、例えば千葉県の技術者登録で茨城県内自治体での排水設備工事店の申請はできません。

よって排水設備工事店の指定を受けるにはその自治体のある都道府県の資格試験に合格、登録しなければならないので注意が必要です。

但し、他の都道府県の登録者であれば登録できるとする都道府県もあります。

なお、排水設備工事責任技術者は各営業所に「専属」することが必要ですので、原則として営業所の掛け持ちはできません。

 


指定排水設備工事店の指定申請に必要な書類


各自治体により異なりますが、おおよそ以下の内容になります。

 

指定排水設備工事店指定(継続)申請書 

添付書類

  • 提出する年度の前年度から起算して過去3年の間に実施した工事の経歴書
  • 資産調書及び町税に係る納税証明書住民票の写し(法人の場合は,その定款及び登記簿謄本、財務諸表等)
  • 主任技術者の履歴書
  • 従業員名簿
  • 所有機器調書
  • 所在位置図(所在地付近地図及び上下水道課までの案内図)
  • 水道指定工事店証の写し
  • 工事店(営業所)内外部の写真 等

 


指定排水設備工事店の指定申請代行(当事務所のお手伝い)


当事務所では以下のお手伝いを差し上げます。(フルカバーです)

 

1.排水設備指定工事店の指定申請書等の作成
  提出に必要な書類一式を作成します。

 

2.申請に添付する各種書類の取得

 登記簿謄本、住民票等必要な添付書類を取得します。

 

3.申請書を役所に提出。

 

お客様にやって頂くことは・・・

①定款、所有する機械器具の内容等、他情報を提供いただきます。

②当事務所が用意する書類への署名および捺印 

のみです。

 

但し「排水設備工事責任技術者」がいらっしゃることが条件です。

 


料金


排水設備指定工事店 新規 指定申請の場合

(阿見町、美浦村、土浦市、つくば市等近隣)

①~③の合計金額となります。

 

①当事務所報酬 45,000円〜

②申請手数料  指定工事店指定証交付手数3,000円

        指定工事店標証板交付手数料9,000円(新規・再発行時のみ) 

                                          阿見町の場合。各自治体により異なります。

③登記簿謄本、住民票等の取得費用 実費

 

更新の場合はお安くなります。各種変更届出に関してもご相談ください。

 

 

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