水道工事事業者が各市町村内の給水装置の新設・改造・修繕等の設計および工事を行う場合は、各市町村自治体の「指定給水装置工事事業者」の指定を受けなければなりません。
指定を受けようとする人は、申請が必要となります。
給水装置とは道路下の水道管と宅地内の給水管をつなぐ、「止水栓」、「水道メーター」、「給水栓」等です。この給水装置を、新設、改造、修繕、撤去等する場合、予め各地域の水道事業者である各地方自治体に申請し認可を受ける必要があります。公共のライフラインである水道管において、見ず知らずの工事業者にて勝手に工事がされないよう、指定された工具を使用し、技術も経営もしっかりした業者のみが施工できるよう認めるものです。
尚、水道法が改正され、令和元年より有効期間(最長5年)が設定されましたので、ご注意ください。
水道工事事業者で、次の要件をすべて備えている人。
(1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者をおくこと
(2)水道法施行規則第20条に規定する機械器具を有すること
▼金切りのこその他の管の切断用の機械器具
▼やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
▼トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
▼水圧テストポンプ
(3)次のいずれにも該当しないこと
ア.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
イ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ.水道法の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ.法人であって、その役員のうちに前アからエのいずれかに該当する者があるもの
*法人格でなくても申請は可能です。
*各申請自治体により多少違いがあります。
給水装置工事主任技術者とは
「給水装置工事主任技術者試験(国家試験)に合格し、交付申請により厚生労働大臣より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者をいう。
給水装置工事主任技術者は、給水装置工事事業者が水道事業者から水道法に基づく指定(指定給水装置工事事業者)を受けるための必須の国家資格である。」
各自治体により異なりますが、おおよそ以下の内容になります。
・指定給水装置工事事業者指定申請書
・誓約書
・給水装置工事主任技術者選任届出書
・機械器具調書
・法人にあっては定款および登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写しまたは外 国人登録証明書の写し
・給水装置工事主任技術者免状、主任技術者証の写し
・給水装置工事主任技術者の雇用が証明できる書類
(源泉徴収票および保険証の写し等)
※代表者と同一の場合は不要
・従業員名簿
・会社案内図(広域図、周辺図)
・会社概観の写真(外観・事務所内・資材置場等) 等
当事務所では以下のお手伝いを差し上げます。(フルカバーです)
1.指定給水装置工事事業者の指定申請書等の作成
提出に必要な書類一式を作成します。
2.申請に添付する各種書類の取得
登記簿謄本、住民票等必要な添付書類を取得します。
3.申請書を役所に提出。
お客様にやって頂くことは・・・
①定款、所有する機械器具の内容等、他情報を提供いただきます。
②当事務所が用意する書類への署名および捺印
のみです。
但し「給水装置工事主任技術者免状の交付された方」がいらっしゃることが条件です。
給水装置工事業者 新規 指定申請の場合
(阿見町、美浦村、土浦市、つくば市等近隣)
①~③の合計金額となります。
①当事務所報酬 38,500円
②申請手数料 2,000円 阿見町の場合。各自治体により異なります。
③登記簿謄本、住民票等の取得費用 実費
更新、各種変更届出に関しては別途ご相談ください。
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