解体工事業者登録


循環型社会の実現を目指して制定された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)のうち、解体工事業者の登録に関する部分が平成13年5月30日から施行されました。
それに伴い、県内で軽微な解体工事を請け負って営業する方は、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)を受けている場合を除き、知事による解体工事業者としての登録を受けなければなりません。 

 

軽微な解体工事とは以下を規定しています。

・土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事に属する解体工事の場合、請負金額500万円未満

・建築一式工事に属する解体工事の場合、請負金額1,500万円未満

 

登録の要件としては以下になります。

・技術管理者の設置

・その他,建設リサイクル法に規定されている欠格事由に該当しないこと

 

まずは工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければなりません。
技術管理者の基準に以下となります。


①次のいずれかの資格を有するもの
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」)
1級建築士
級建築士
技術士(建設部門)
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の
実務経験を有する者

 

②次のいずれかに該当するもの
・大学・高等専門学校で土木工学科等を履修 + 解体工事に関し2年以上の実務経験

(講習受講者は1年以上の実務経験)

・高等学校で土木工学科等を履修 + 解体工事に関し4年以上の実務経験
(講習受講者は3年以上の実務経験)

・中等教育学校で土木工学科等を履修 + 解体工事に関し4年以上の実務経験
(講習受講者は3年以上の実務経験)

・解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者
(講習受講者は7年以上の実務経験)

 

(注)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。
(注)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。
(注)講習受講者とは、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」を受講した者のことをいいます。(平成20年12月31日までは、株式会社日本解体工事技術協会が実施している)
※実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験になりません。

③社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士試験」に合格した者(平成20年12月31日までは、株式会社日本解体工事技術協会が実施している)

 

料金

新規登録 50,000円〜

新規登録申請手数料として、別途33,000円が掛かります。

 

更新登録 30,000円〜

更新登録申請手数料として、別途26,000円が掛かります。

(5年ごとに更新が必要となります。)

手数料は茨城県収入証紙による納付となります

 

ご依頼の際にご準備いただく書類

・登記事項証明書

・役員、技術管理者の住民票

・役員の略歴書

・資格者証、卒業証明書、講習会修了証等

 

 当事務所はお客様に代わり解体工事業の登録、更新、変更手続きを代行いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

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