風俗営業許可


  風俗営業と申しますと性的サービスをどうしても連想する感じですが、キャバレー、バー、料理店、更にはマージャン店、パチンコ、ゲームセンターなどを指します。

性的なお店は「性風俗関連特殊営業」と呼ばれます。

(尚、茨城での性風俗店は水戸市、土浦市の一部に限定され、これら以外の場所では新規営業はできないことになっています。)

『無店舗型性風俗関連特殊営業』(いわゆるデリヘル、デリバリーヘルス)をご確認されたい方は こちら をご覧ください。

 

 当事務所ではこれら営業許可申請の前提となる用途地域、保護対象施設の調査から店舗測量、図面作成、そして手続と行います。(3か月程度)

営業許可取得後もコンサルタントとしてサポートをすることが可能です。

 

 風俗営業許可申請は書類も多く、基準を満たす店舗設計、立地条件をクリアーしなければなりません。綿密なスケジュールも立てる必要もあり、これらを把握して進めませんと何度も書類を差し戻されたり、再度店舗改装をしなければならない状況に陥ったり、無駄なコストを強いられてしまいます。

特に立地条件の事前調査は重要で、保護対象施設の建設計画などを知らずに進めてしまった場合、店舗ができても営業できない最悪な結果さえ生むことにもなります。

 

 


風俗営業の種類と料金


風俗営業には第1号から5号までがあり、許可申請が必要です。

 

・風俗営業第1号(キャバレー、スナック、キャバクラ、料亭)

・風俗営業第2号(低照度飲食店)

・風俗営業第3号(区画席飲食店)

・風俗営業第4号(パチンコ、マージャン店)

・風俗営業第5号(ゲームセンター等)

 

 

料金目安(申請手数料、各種証明書取得費用、消費税は含まれておりません。)

1号~3号 ¥150,000~

4号~5号 別途見積

 

当事務所では現場実測と作図のみの業務も承ります。

レーザー測定器とCADを用い、元メーカーで設計をしていた者が作図する精度の高い図面です。

ぜひご利用ください。(同業者のご依頼もお受け致します。)

 


風俗営業許可申請 特設ホームページ


当事務所では、風俗営業許可申請、深夜における酒類提供飲食店届出の特設ホームページも開設しております。

本ホームページと合わせてご覧ください。

 

風俗営業での融資のお手伝いまで様々な業務をご紹介しています。

 

 

クリックで入れます。↓

 

 「茨城県 風俗営業許可なら!」

 

 

反社会的勢力に対する基本方針

当事務所は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と密接に連携し、毅然とした態度で対応することとしています。

 

 

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