飲食店営業許可・食品営業許可申請


飲食店営業許可申請(食品営業許可申請)お任せください。

  飲食店営業許可(食品営業許可申請)とは。

食品衛生法第52条の規定により、飲食店の営業をはじめるには都道府県知事の許可が必要です。具体的には営業許可を取得するため、管轄保健所に申請を行うことが必要となります。 

 許可を取得すれば、レストラン、ラーメン店等の飲食店を始めることが出来ます。お弁当、パンの販売も可能ばかりか、お酒を提供することも出来ます。 

スナック、キャバクラ等を営業する事においても当然ながら飲食店営業許可が求められており、警察へ風俗営業許可や深夜酒類営業飲食店の届出を申請するためには事前に保健所への飲食店営業の許可を受けていることが前提となります。

 


許可の要件

許可を受けるためには以下の条件が必要になります。

・開業が可能な場所であること
飲食店はあらゆる場所に出店ができるわけではありません。
用途地域により制約を受けることになります。

・欠格要件に該当しないこと
過去に食品衛生法に違反したことがある、営業許可を取り消されて2年以上経過していないなどの場合は許可を受けることができません。

・施設要件を満たしていること
手洗器があること、換気設備があること等、衛生管理ができる設備が整っていない場合は許可を受けることができません。

 

・食品衛生責任者の設置
最低でも食品衛生責任者講習会修了証をお持ちの方が各施設に1名いなければなりません。

・保健所職員の立入検査を受けなければなりません。
許可を申請後、予約した後に立入検査があります。


申請対応エリア

茨城県 飲食店営業許可 食品営業許可 申請対応エリア

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茨城県の県央、県南、県西をメインに対応いたします。

  

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お待ちいたしております。

 
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詳細は特設のHPをご覧ください。

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ぜひご覧ください。

 

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