任意後見サポート


「障害をもつ子がいるんだけど、いつまで自分が世話できるか・・」

 

「一人暮らしで、この先財産や他の管理をどうするか・・」

 

「田舎の親が認知症かも?」

 

任意後見、法定後見のご相談をお受けします。

 

■ 任意後見制度におけます業務も当事務所では承っております。

 

 「任意後見制度」とは将来、認知症などで判断が難しくなってしまった時に、信頼できる方に支えて頂くよう、しっかりしているうちに備える制度です。

法定後見とは異なり、自分で決めた方が将来後見人となるので、安心です。

 

 ここでは成年後見制度の簡単なご説明と任意後見契約他、当事務所で扱います業務をご紹介いたします。

 


成年後見制度


■ 成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支えるための制度です。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不自由な方は、不動産や預貯金などの管理をしたり、遺産分割の協議を行ったりする必要があっても、本人自らこれらをするのは難しい場合があります。

もし自分に不利益な契約であっても、判断できずに契約を結び、悪徳商法等に騙されたり、被害にあってしまう恐れもあります。これらを防止するために保護、支援し、不動産、預貯金等の管理を本人に代わってくれる人・後見人をつけるのが成年後見制度です。

 

成年後見事務の範囲

 

財産管理と身上監護となります。

身上監護は生活、療養看護に関する事務処理を示し、事実行為である看護、介護は含みません。

また身元保証人、身元引受人なども範囲外とされています。 

 

■ 成年後見制度は大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

「法定後見制度」は認知症などで判断能力が無くなってしまった際に利用する制度で、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があり、障害の程度に応じて利用することができます。後見開始の申し立ては本人、配偶者、四親等以内の親族等が家庭裁判所に対して行います。但し、後見人を自ら選ぶことはできません。

「任意後見制度」は判断能力があるうちに備えておくもので、事が生じてしまった際に財産の管理、介護など、自分の選んだ信頼できる人にお願いできるよう、決めることができます。

 

「法定後見制度」は家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が法律に基づき判断、決定します。その際、既に本人が判断ができない状況とは言え、財産管理、後見人も含め、本来の自分の思い通りにならないという問題も生じてしまいます。

「任意後見制度」は判断ができる内に決めてしまう(信頼できる人とあらかじめ契約しておく制度)のため、安心です。

当事務所では任意後見のご利用をお勧めしています。

 


任意後見契約


■ 任意後見契約では主に以下のような内容をサポートしてくれる方と取り決めます。

 

・財産の管理・保存・処分方法

・金融機関との取引

・定期収入の受領、支払方法

・保険(変更、解約、受取等)

・介護、福祉サービスの契約等(介護保険、老人ホームの契約締結等)

 

■ 契約は「公正証書」として作成し、東京法務局に公証人から登記されます。

 

■ 任意後見契約の発効は、本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点となります。任意後見人はその下で契約で定める事務を行います。

当たり前ですが、ご本人が元気なうちは、今までと何も変わらず自由に生活できます。

 

当事務所では任意後見契約書の作成、任意後見としての事務承っております。

 

 

また任意後見をスムーズにするものとして、或いはその後の安心を得るために、他にも以下の様々なものをご用意しております。

(リンクにて詳細があります。)

 

見守り契約

 

財産管理委任契約

 

死後事務委任契約

 

 

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