内容証明


 内容証明(内容証明郵便)は、日本郵便㈱が取り扱っている特殊郵便です。

「いつ」、「いかなる内容」の文書を「誰から」「誰宛て」に差し出されたのか、郵便局が(差出人が作成した「謄本」によって)公的に証明してくれるものとなります。


  内容証明にすると、受け手側は「聞いてない」「届いてない」といった言い逃れはできません。差出人の主張(金額や条件)も明確になり、話の食い違いのようなトラブルも防止できます。
また、調停や裁判などで争うことになった場合でも、強い証拠となります。
 
   他にも内容証明の大きな効果として、相手に心理的プレッシャーが与えられるということがあります。
直接配達員から書留で受け取り、開封すれば「法的措置」など書かれた上に、末尾には、郵便局長名で「内容証明郵便物として差し出されたことを証明します」ということまで書かれていますと、やはり受け手にとってはプレッシャーです。

結果として、相手によっては内容証明によって態度を急変させることもありますし、内容証明1通で問題が解決してしまうこともあります。

 

但し、内容証明というのは宣戦布告状にもなりますから、十分な注意が必要であることは間違いありません。宣戦布告してしまったら後には引けなくなります。今の状態で、本当に宣戦布告してしまっていいのかどうか、よく考えてから出すべきでしょう。

 

 


こんな時に


 代表的なものはクーリングオフですが、様々な活用があります。

 

■クーリングオフ

「クーリングオフ」とは、訪問販売や電話勧誘販売などを受けて販売契約をした後、「日以内であれば消費者側で自由に契約解除できる」という制度です。
ただし、3,000円未満の取引で全額支払った場合、また、化粧品等を使ってしまった場合もできなくなります。
クーリングオフをするにあたっては、その日付が大事になります。この点でも内容証明で通知することが望ましいでしょう。

 

その他として
■契約を取り消したい
■債権や売掛金を回収したい
■時効の中断

借地・借家関係、担保

■損害賠償、慰謝料請求・・等

ご相談を頂ければ、活用方法、各々によるその有効性について、適切にお話差し上げます。

 

 

 クーリングオフなどは内容証明を出して意思表示をすれば、法的にはそれで契約を解除したことになります。しかし、契約解除したのに「なんだかんだ」と言い逃れをしては払えという人もいるし、配達証明があるのに受け取っていないという人もいるのは事実です。そのような場合は、弁護士に相談となりますが、内容証明を出しておけば、たとえ裁判になっても証拠という点で明らかに有利となります。

 

 当事務所でも承りますが、内容証明郵便を出すことで、もめそうな場合は、弁護士または司法書士の対応となります。状況をご相談いただければ適切なアドバイスも可能ですので、ご相談ください。

 行政書士は、相手側との交渉はできません。(弁護士法72条)

 

 

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