各種契約書


 「契約」は書面でなくとも口頭でも成立します。しかし後で言った言わないの水掛論にならないように、書面で残しておく事が重要です。
書面は「証拠」です。不幸にもトラブルが発生し訴訟になった場合、「証拠」の存在がとても重要になります。トラブルにならないためにも、もしもの時を想定して予防をしておくことが必要です。

     昨今、契約書に関しては、市販の物やネット上のサンプルを使って比較的簡単に作成することもできますが、契約内容はそれぞれ異なるものですので、しっかり条件、状況を考慮した上で作成することが必要かと存じます。

当事務所では予防法務の観点から契約書を作成致します。

 

    契約書の作成は、お客様との入念な打ち合わせを行い作成していきますので、ご依頼から完成まである程度の日時がかかります。早急に完成させるご依頼には対応できないこともありますので、何卒ご了承下さい。
 
    相手方から提示された契約書のチェックも行います。お客様にとってどこが不利なのかを確認し、相手方に対する代案を作成致します。

お気軽にご相談下さい。


公正証書


 公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公正証書には、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、並びに事実実験に関する公正証書などがあり
ます。

     公文書ですので高い証明力があること、例えば債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。つまり、金銭貸借や養育費支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、通常は裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることできませんが公正証書にしておけば、裁判をしなくても執行手続きに入ることができます。


このように公正証書は企業活動にとても有効な手続きです。
当事務所は、お客様と公証人の間に立って、円滑な公正証書の作成のお手伝いをします。

ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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