死後事務委任契約


「残された家族が高齢(あるいは認知症)・・」

 

「家族は遠方(または疎遠)・・」

 

「身寄りもないし・・合葬でも永代供養をお願いしたい・」

 

 

死後事務委任契約とは、「自分が亡くなった時・・」その後が心配な方のために葬儀、埋葬等の事務について生前に第三者に委託しておく契約です。

成年後見制度は法定後見も任意後見も本人が死亡した時に終わります。

死後の事務手続きはありません。

 

「もし・・」その後の安心のために結ばれることをお勧めします。

 

とても大事なものなので契約自体は公正証書をお勧めします。

 


死後事務委任契約の内容


 

死後事務委任契約は委任者が死亡した瞬間から、受任者が事務処理を行います。

 

具体的には以下のものがあります。

 

・ご遺体の引き取りから、葬儀、埋葬、供養に至る事務と費用の支払い。

 

・ご遺族への連絡。

 

・ご本人の生前における医療費等のお支払。

 

・役所等への手続。

 

・家財道具、生活用品の処分。

(本人の意思により形見等は大事な方にお届け)

 

 

■ 当事務所では死後事務委任契約書の作成の他、当事務所における委任契約も承っております。ぜひご相談ください。

 

 

 

 

茨城県 水戸市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ヶ崎市 牛久市 つくば市 取手市 常総市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 那珂市 筑西市 鉾田市 行方市 稲敷市 つくばみらい市 小美玉市 阿見町 美浦村 河内町 利根町等 茨城県をサポートします。お気軽にご連絡ください。