見守り契約


■ 見守り契約とは、身寄りのない高齢者等の間で定期訪問や電話連絡等により、本人の生活状況、健康状態を把握して見守ること、更には生活する上で心配事や悩み事の助言をする契約です。

 

メリットは大きく4つです。

 

・定期的な訪問、連絡で健康状態や生活状況の確認をすることができます。

 

・訪問販売、電話勧誘の各種契約に関する相談ができます。

 

・任意後見契約の開始を適切に判断できます。

 

・委任者の家族に対し、定期的な報告を行うことができます。

(但し、補助的な契約ですので本人の代理的な立場での支援はできません。)

 

見守り契約は任意後見契約を公証役場で結ぶ際に同時に行うことができます。

同時に結ぶことで任意後見をスムーズにする役割があります。

最近は遺言書作成時に同時に進める方が増えてきているようです。

 

当事務所では契約書の作成の他、当事務所での「見守り契約」(任意後見契約同時にて)も承っております。

ぜひ、ご相談ください。

 

 

 

 

 

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