離婚相談サポート


「別れたい・・」

 

そう思っても、その後の生活や子供のことを考えると不安や心配になり、なかなか決心がつかないものです。

どうぞお一人で悩まずに、専門家にご相談、お話しください。

 

離婚にかかわる法律的な手続き、更には離婚後の生活・・様々なことを一緒に考えながら、ご自身の為、子供の為、未来への最善な方向へと進めていきましょう。

 

当事務所ではご相談から、将来に向かって必要な内容、離婚協議書の作成、内容証明とお手伝いを差し上げます。

 

まずはいろいろなパターン、対処方法がありますので、ご相談ください。

別居一つをとっても、その理由や、それを明確に相手に伝えていないばかりに、法的に後々慰謝料請求等ができなくなる可能性もあります。

 


離婚協議書


 「離婚」は互いが合意し、離婚届を役所に提出すれば手続きは完了します。

但し、「顔も見たくない!」等で感情的になり、養育費、財産分与、年金、慰謝料など取り決めを口約束で終わらせてしまうのはとても危険です。実際にトラブルになることが多々ございます。

例えば養育費で見ますと、受け取る権利が妻側にある場合、離婚後の時間の経過に伴い、全体の2割、3割しか支払われていないのが現実のようです。

 

 このようなトラブルを防ぎ、支払いを確実に継続させるには夫婦で決めた内容、条件を「離婚協議書として残しておく」ことが必要となります。

更にこの離婚協議書を公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておくことでもし相手側でこの約束が守られなければ、裁判をすることなく強制執行をすることが可能となるのです。

 

当事務所では金銭の約束について将来的に強い力を持つ、公正証書の作成をお勧めしています。

 


協議書作成


公正証書作成の場合の大まかな流れです。

 

・お客様からご相談

    ⇩

・ご相談内容を基に離婚協議書原案作成

    ⇩

・お客様にて確認頂きます。

    ⇩

・公証役場にて公証人と調整

    ⇩

・ご夫婦にて公証役場にて公正証書作成の手続き

    ⇩

・手続き完了です。

 

 

離婚協議書に記載する主な取り決め事項です。詳細に決め、公正証書にすることで将来をしっかり守ります。

 

・離婚協議書の目的

・子供の親権者

・婚姻費用、養育費の金額、支払い方法、期日、期間

・学費等

・財産分与、慰謝料、年金分割、退職金分割

・戸籍、氏に関する事項

・清算条項

・公正証書の際の強制執行に関する事項

・連絡先変更時の方法

 

当事務所では離婚協議書の原案の確認、作成、公正証書の手続を承ります。

離婚協議の立会いにて書面にまとめることも承ります。

但し、行政書士が離婚相談においてお請けできるのは、夫婦ともに離婚に合意している場合に限ります。いわゆる裁判を前提とした相談は弁護士に依頼する形になりますので、ご了承ください。

 

・内容証明郵便も承っております。ご相談ください。

不貞行為の慰謝料請求に伴う内容証明は根拠を示した文章が必要になります。

ご相談ください。

 

 

 

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